会則

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平成27年1月7日に行われた教室会議にて会則の改訂が承認されました。

改訂版 京化学士会会則 平成27年1月7日

第1条 本会は京都化学学士会という。

第2条 本会の目的は会員相互の親睦を計り、相携えて化学の発展を期するにある。

第3条 本会の本部は、京都大学大学院理学研究科化学教室に置く。 地方に支部を置くことができる。支部に関する規定は、支部に於いて別にこれを定めることができる。

第4条 本会の事業は次の通りである。

  1 会員名簿の管理

  2 毎年1回、化学に系登録した三回生および化学専攻に入学した修士1回生・博士1回生の歓迎会を開催すること

  3 毎年1回、卒業祝賀会を開催すること

  4 其の他必要なる事項

第5条 本会の会員は次のいずれかの資格をもつものとする。

  1 京都大学理学部において化学を専攻した学士

  2 京都大学大学院理学研究科において化学を専攻した修士または博士

  3 京都大学大学院理学研究科化学専攻において化学の研究・教育に従事した者

  4 本会に多大の貢献をし、評議員会の承認を得た者を、準会員とすることができる。

  5 京都大学大学院理学研究科化学専攻において化学の研究・教育に従事している者

第6条 本会に次の役員を置く。

  評議員  京都大学大学院理学研究科化学教室の構成員。なお、代表評議員は専攻長

  常務幹事 専攻長・前専攻長・副専攻長の3名の他、化学教室会議構成員から互選で1~2名を選ぶ。同時に必要に応じてOB諸氏および化学専攻協力講座構成員から幹事若干名を選ぶ。

  地方幹事 若干名

第7条 評議員は評議員会を構成し本会の会務を審議する。

第8条 評議員会は専攻長が招集し、下記の事項を審議する。

  1 事業の画策と改廃

  2 予算、決算及び財産の処理

  3 常務幹事の選出 

  4 其の他必要と認める事項

第9条 評議会は構成員の過半数の出席で成立する。

第10条 常務幹事の任期は2年とする。

第11条 常務幹事は評議員会の議に従って会務を執行する。地方幹事は地方における会務を分掌する。

第12条 本会の事務を処理するため事務員を置くことができる。

第13条 本会の経費は会費、寄附金、雑収入を以て支弁する。会報の発行費用は発行時に必要額を請求する。

第14条 

  1 第5条1~3の有資格者は入会金3000円を(1&2:卒業時に、3:退職時に)支払うことで会員となることができる。年会費は徴収しない。

  2 準会員は会費の納入を免除する。

  3 京都大学大学院理学研究科化学教室の教授・准教授・講師・助教の会費は年額3000円とする。協力研究室の構成員で学士会会員の会費はこれに準ずる。

第15条 本会の改訂は評議員会で行い、出席者の2/3以上の承認を要する。